レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸与)88,000円(税込)
自動車販売店の皆様 レンタカー事業はじめませんか?
88,000円(税込)にてレンタカー許可申請代行可能です。
※ 申請手数料88,000円のほかに印紙税 90,000円の法定費用がかかります。
車両に任意保険をかけて頂く必要があります。
当事務所は、自動車登録を専門としており、わナンバー取得の際の出張封印も可能です。
ナンバー取付までお客様の駐車場にて行うことが可能です。
わナンバーの登録手続きまでサポート致します。
※初期レンタカー申請車輛の登録料含みます。 後日増車の場合は別途お問合せください。
自動車販売のお仕事とレンタカー事業は親和性がよく、販売店の方が同時にわナンバーの車両を持つことによって代車に替わってレンタカーを貸し出すなど事業の幅が広がります。
またレンタカー事業の許可を取得すると、トラックから普通乗用車、軽自動車、自動二輪においてもわナンバーを付けてレンタカー事業を展開することが可能です。
許可の難易度はそれほど高くなく、申請に馴れている方であれば自分でも可能ですが、貸渡約款の作成など一部専門家でないと難しいような部分もあります。
また、運輸局の本局まで何度も出向く必要があるため、普段ご自身のビジネスをしながら申請をするのは現実的ではありません。
当事務所では、福岡県内にてレンタカー事業を始めたいという方にむけて、自家用自動車有償貸与許可申請の代行を承っております。
〒802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-4
TEL 093-482-3923
メールアドレス infoアットgyoshosato.com
↓LINE Official Account↓ ラインで登録して頂くと、登録に関する質問にお答えいたします。
ご依頼後の流れ
1 許可要件の整理 許可が取得できる要件を満たせるかの確認
まずは事業所の詳細と、どのような車種を貸し出すか?加入する保険や貸渡金額をどれくらいにするかヒアリングを行います。
2 提出書類の作成
当事務所がお客様の事業内容に合わせて、申請書類、料金表、貸渡約款等を作成します。
主な必要書類は以下です。(法人様の場合)※個人の場合は履歴事項全部証明が住民票になります。
ア 自家用自動車有償貸渡許可申請書
イ 貸渡料金表
ウ 貸渡約款
エ 履歴事項全部証明書
オ 誓約書
カ 事務所別車種別配置車両数一覧表
キ 貸渡しの実施計画を記した書類
添付書類として必要な事務所の写真などを撮影させて頂きます。
また、貸渡をする車両の情報(車検証の情報)を確認致します。
3 当事務所が運輸局に申請します。
4 運輸局の審査
5 許可の取得
6 車両の登録
お客様の車両にわナンバーを取り付ける(変更・移転・新規)登録を行います。
当事務所は出張封印も可能ですので、車両を運輸支局に持ち込むことなくお客様の敷地内で登録からナンバー取付、封印まで行えます!
7 営業開始届の提出
実際に営業を始められたら営業開始届を提出します。
許可要件の整備
レンタカー業を始めたいけど要件は満たせているのか?
おもに、人の要件、物の要件、お金の要件があるので、簡単に解説します。
人の要件
まず、人の要件ですが、懲役、禁固など受けたか? なければ人の要件はクリアです。
もしあっても、一定期間経過していれば取得可能ですのでお問合せください。
また、一定規模以上のレンタカー業をする場合は整備管理者を選任する必要があります。
バス(乗車定員が11人以上) 1台以上保有
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
その他車両 10台以上
整備管理者は①1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずれかの資格 または、整備管理を行なおうとする自動車の種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者専任前研修を修了している方
者の要件
営業所の面積はちいさくても問題ありませんが、事務所と車庫は必要となります。
車庫は車庫証明が取れる営業所から直線距離で2キロメートル以内に確保する必要があります。
また、事務スペースと接客スペースがあることを写真に提出する必要があるので、準備しなければなりません。
あとは、当然ですが貸し出す車両を用意する必要があります。
お金の要件
レンタカー事業をはじめるにつき、資本金や財務的な要件はありませんので、あまり心配は必要ありません。
しかし、一番大きなネックとなるのが自動車保険です。
ア 対人保険 1名につき8,000万円以上
イ 対物保険 1事故につき200万円以上
ウ 搭乗者保険 1名につき500万円以上
上記はあくまで最低かけなければならない料金です。
無制限をかける業者さんが多いのが現実ですので、この保険料がレンタカー事業の金銭的要件となります。
許可申請取得後の流れ
許可がおりましたら、当事務所が許可証を受け取り、登録免許税90,000円の納付しなければなりません。
当事務所で立て替えることも可能です。
レンタカーにする車両を登録する際に必要な「レンタカー事業者証明書」を取得します。
この書類はコピーして新たにレンタカーを登録する際毎回必要になりますので、大切に原本保険する必要があります。
自動車のわナンバーへの変更登録書類+レンタカー事業者証明書にてわナンバーの登録を行います。
当事務所の強み
当事務所は自動車登録を専門としており、わナンバーの登録に関しても精通しております。
また、許可申請も迅速に対応し最短でレンタカー事業ができるようご協力させて頂きます。
丁種封印会員ですので、封印をお客様のご希望の場所で取り付けることが出来るため、レンタカー許可取得後にお客様がわナンバー登録手続きに車両を運輸支局に持ち込む必要がありません。
お客様のご負担を減らし、本業に集中することができます。
お客様のご希望の場所でナンバー取付が可能です。
車輛を運輸支局に持ち込む必要がありません。
レンタカー事業を始めてみようという事業者様 お気軽にお問合せください