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八幡西警察署で毎回同じ担当者でおこる行政手続法違反と苦情申し立て

 

八幡西警察署でまた不可解な車庫証明対応――県警本部に確認すると覆る「黒マスク担当者」の独自ルール

私は行政書士として大量の車庫証明を申請しております。

今回、八幡西警察署で再び不可解な対応を受けました。

最初に断っておきますが、八幡西警察署の担当者全員が同じ対応をしているわけではありません。
他の担当者では、このような問題はほとんど起きていません。

なぜか問題になるのは、いつも同じ黒いマスクを着けた担当者です。
以下、便宜上「黒マスクの担当者」とします。

前回も県警本部に確認すると指導が覆った

以前にも、この担当者から不可解な指導を受けています。

申請意思の本質に関わるとは思えない部分の訂正について、行政書士による訂正を認めず、
後日委任状を持参しても、

「申請時に委任状がなかったから訂正できない」

「もう一度申請し直してください」

という趣旨の説明を受けました。

再申請となれば、手数料も再度必要になります。

しかし、納得できず福岡県警本部へ確認すると、
結局、再申請することなく訂正が認められました。

つまり、

黒マスクの担当者には「できない」と言われる。
県警本部に確認すると、できる。

ということが、すでに一度起きていました。

今回は「住所と使用の本拠が違うから居所と書け」

そして今回です。

申請者の住民票上の住所と、自動車の「使用の本拠の位置」が異なる案件を申請しました。

すると同じ黒マスクの担当者から、

「申請者住所の下に『居所』と書け」

さらに使用承諾証明書にも、それに関連する記載をするよう求められました。

しかし今回の使用の本拠は、そもそも私の理解では「居所」と呼ぶべきものではありません。

※居所の定義を知らない警察官

もちろん、住民票上の住所と使用の本拠が異なるからといって、
それだけで自動車を保有できないという話にはならないでしょう。

たとえば自宅とは別の場所に実際の生活拠点や別荘等を持つ人まで、
住民票所在地以外では車を使用・保管できないというのであれば、
極めて不合理な話になります。

重要なのは、住民票の住所と機械的に一致しているかではなく、
その場所が実際に自動車の使用の本拠といえるのか、という問題のはずです。

ところが担当者は「居所」と記載することを求め、
さらに行政書士である私がその場で追記することも認めませんでした。

私は正式に依頼を受けて申請書を作成している行政書士です。

それにもかかわらず、

「ここには書け。しかし行政書士であるあなたは書くな」

という理解し難い対応でした。

その日は結局、申請を受理してもらえませんでした。

使用承諾証明書に「こう書いてもらえ」と直接書き込む

さらに問題だったのが使用承諾証明書です。

黒マスクの担当者は、すでに使用承諾者が作成した使用承諾証明書そのものに、

「このように書いてもらってください」

という趣旨の見本を直接書き込みました。

つまり、

「もう一度使用承諾者のところへ行き、このように書いてもらってこい」

という指導です。

しかし、その後、県警本部に確認すると、
この記載を求める指導自体が誤りであることが明らかになりました。

翌日には、前日に受理されなかったものと同じ書類で申請が受理されています。

では、何の問題もなかった使用承諾証明書に直接書き込み、
もう一度使用承諾者のところへ行かせようとした前日の指導は、
一体何だったのでしょうか。

高齢の使用承諾者に「車庫飛ばし」「不許可」を示唆

そして今回、私が特に問題だと考えているのが、使用承諾者への対応です。

使用承諾者は高齢の方です。

そもそも使用承諾証明書で確認すべきことは、基本的には、


「この保管場所について、申請者が自動車の保管場所として使用することを
所有者・管理者が承諾している」

という点ではないでしょうか。

ところが今回、その使用承諾者に対して、

「車庫飛ばしになる可能性がある」

「不許可になる可能性がある」

という趣旨の話までされたと聞いています。

さらに、息子さんが車庫飛ばしや違法行為をしているのではないかと
受け取られかねない、誘導的な発言もあったとのことです。

これは非常に問題だと思っています。

使用承諾者は、申請の法律関係を判断する立場ではありません。

まして高齢の親に対して、警察官から「車庫飛ばし」「不許可」といった言葉を出せば、

「自分の息子は何か違法なことをしているのではないか」

と不安になっても不思議ではありません。

もちろん、本当に車庫飛ばしを疑う具体的な事実があるのであれば、
申請者に必要な確認をすればよいでしょう。

しかし、単に住民票上の住所と使用の本拠が違うというだけで、
第三者である使用承諾者にまで「車庫飛ばし」「違法行為」を連想させるような話をする必要があるのでしょうか。

私は、ここは非常に大きな問題だと考えています。

しかも県警本部への苦情後の出来事

さらに気になるのは、この厳しい確認が、
私が県警本部にこの担当者の対応を申し出た後に行われていることです。

時系列としては、


黒マスクの担当者が受理を拒否

県警本部へ確認・苦情

県警本部から八幡西警察署へ確認

翌日、同じ書類で受理

その後、申請者や高齢の使用承諾者に対し「車庫飛ばし」「不許可」を示唆する確認

という流れです。

私は、これを「苦情に対する報復だ」と断定するつもりはありません。

しかし、この時系列であれば、そうした疑念を持たれても仕方のない状況です。

おそらく100%報復だと私は感じております。

だからこそ、県警本部や公安委員会には、
今回の確認が通常の調査だったのか、

車庫を適法に申請しただけで、まるで犯罪をしているかのように取り調べをおこなう必要があるのか?
それともこの案件だけ特別に厳しい扱いがされたのかを確認してもらいたいと思っています。

二度とも「県警本部に確認すると覆る」

結局、私が最も問題だと考えているのはここです。

前回は、


「訂正できない。再申請しろ」
→県警本部へ確認
→訂正で処理。

今回は、


「居所と書け。行政書士は書くな。使用承諾者にも書き直してもらえ」
→県警本部へ確認
→その指示は不要。同じ書類で翌日受理。

二度とも同じ担当者です。

そして他の担当者では、このようなことは起きていません。

一度なら単なる間違いかもしれません。

しかし二度続き、そのたびに県警本部へ確認すると担当者の指導が覆るのであれば、


これは福岡県警の正式な運用なのか。
それとも担当者個人の「マイルール」なのか。

当然、疑問が生じます。

マイルールで申請者や第三者を振り回さないでほしい

正式なルールなら従います。

必要な補正なら行います。

必要な調査なら協力します。

しかし、根拠のない追加記載を求め、その場での補正を拒み、
第三者が作成した使用承諾証明書に誤った指示を書き込み、
高齢の使用承諾者にまで「車庫飛ばし」「不許可」といった言葉で不安を与える。

そして県警本部に確認すると、その前提となった指導自体が覆る。

これは「窓口で少し意見が合わなかった」という話では済まないと思っています。

もちろん謝罪はなく、受理はするが、「許可がおりるとは限らない。普段は他の窓口なのでわからないのは仕方ない」と全く反省のない態度でした。

わからないのであれば、こちらが運用が間違えていると主張することに対して、わかる人や県警本部に確認すべきですが、それを怠るどころか、公権力を行使し、こちらの言い分を一才認めません。

 

行政手続は、担当者個人の感覚や独自ルールによって変わってよいものではありません。


この担当者が何を根拠にこうした指導や発言を行っているのか。
それは本当に福岡県警の正式な運用なのか。

そこを明確にしてもらいたいと思います。

そして、正式な運用ではないのであれば、
同じことが一般の申請者やその家族に繰り返されないよう、
是正してもらいたいと願っております。

 

あまりやると別件逮捕なんかで報復されそうで怖いんですけどね

地域住民の権利利益を守り不利益が生じないために存在するのが行政書士ですから

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