車庫証明はどこに頼んでも同じでしょう?
そう思っている人は多いかもしれません。
確かにそこまで難しい手続きではないし、自宅敷地の駐車場を自分で申請するなどの簡単なパターンだとどこに頼んでも同じかもしれません。
しかし、同じ車庫証明申請でも、パターンはそれぞれで使用の本拠と住民票の住所が違うパターンや法人登記されていない法人の事務所で車庫を取るパターンなど若干複雑なケースもあります。 そんななかで、書類 特に使用承諾書、賃貸借契約書、自認書の書き方につっこみどころがあるケースが存在することも多く、正しい知識をもって正しく申請しないと受理されないという事態になってしまいます。
また、こちらとしては不備なく書類を提出していても、警察署のほうで細かい指摘をし受理しないケースもあります。
警察窓口の独自ルールが存在する
車庫証明の仕事をしていると、様々なパターンの申請を経験します。
警察窓口でその対応が変わるのはおかしなことなのですが、実際には警察署によって厳しさが全く違います。
我々行政書士は、自動車販売店やディーラー様、また同業の行政書士の先生から依頼を受けるのですが、受けたからには登録に支障がでないように最短で申請する必要があります。
ですので、警察窓口が独自ルールを出したことにより、それを鵜呑みにして引き下がるような事務所であればお客様に迷惑が掛かってしまいます。
しかし、実際には警察窓口の言われるがままのいいなりになる事務所が存在するのも確かです。
むしろ、警察の主張には逆らわなず受け入れる事務所は多いと思います。
私は、車庫証明の書類に不備がなく、常識的に考えて保管場所がきちんと確保されている申請では簡単に引き下がるべきではないと考えております。
独自ルールの例
今まで申請した中で、独自ルールにより余計な追加書類を求められたり、申請を受理しないよう仄めかされた例をいくつかあげます。
1 法人の申請で屋号と法人名が違う 〇〇病院 正式名称は 医療法人△△
屋号と法人名が違うことなんてあたりまえですが、それを理由にそのつながりの判る書類を要求し、しかも申請している行政書士を飛ばして申請しているお医者さんに直接書類をもってこさせようとして申請を止めていたケースがありました。 その病院が医療法人であることは地元でも有名で少し調べるとネットでも簡単にわかることです。
それを申請している行政書士を飛ばして申請に馴れていない申請者本人に電話して持ってこなければいけないよう仄めかすのは違法行為です。
2 使用承諾書にかえて賃貸借契約書を提出するパターンで、賃貸借契約書の契約者住所が旧住所になっており申請者住所と違うので、使用承諾書を提出しろ
これもおかしな話で常識的に考えて新しいアパートを契約するときの契約者住所は旧住所であることは当たり前です。 そんな当たり前のことを普通に判断できない警察窓口も存 在しており、必要書類が揃っているにも関わらず追加書類を要求し、申請を受理しないのは違法行為です。
3 使用承諾書に変えて賃貸借契約書を提出するパターンで、貸主の不動産会社が契約書に旧地番で記載したため、(これは登記上そうなっているので間違いではない)申請者の住所と違うから受け付けられない。 旧地番というのが存在し、現在の〇丁目〇番〇号とは違った住所が記載されていることを理由に受理されないケース
申請者が実際に保管場所を契約し、アパート名、契約者名、駐車場番号、駐車料金、期間など不備のない契約書なのに旧地番を理由で受理しなかったら申請者はいったいどうすればよいのですかね? これも警察窓口の対応が間違っていることを本部に確認し受理してもらいました。
4 フリガナがわからないので開けていたら受理されない
販売店経由で申請するので申請者のフリガナがわからないケースというのがあります。 読み方を間違えて追記すると間違えた書類になってしまうので空欄のまま提出すると受理しないという警察窓口が存在しました。これに関しても県警本部からフリガナの空白は問題ないという回答を得ており、警察署窓口がそれを理由に申請を受理しないのは間違っております。
他、例をあげたらきりがありませんが、警察窓口が必要のない任意書類の提出を求めてそれを理由に申請を受理しなかったり、許可がおりないことを仄めかす行為は、行政手続き法で禁止されています。 任意書類に関しては、警察署のほうが申請者にあくまで協力をお願いしているもので、それを理由に申請者に圧力をかけることはできません。
車庫証明を依頼する際は、キチンと知識をもって、対応してくれる事務所に依頼する必要があります。
なんでも警察窓口のいいなりになるだけの事務所では追加書類の往復や、コストのかかる使用承諾書再取得、登録納車の遅れを申請者に強いてしまい、申請者の大きな負担となってしまいます。
警察窓口で理不尽な不受理や必要書類以上の任意書類を要求されたときは、以下の通達を確認し、自分が間違っていないと思う場合であっても一度争った警察窓口では受理してもらえません。
そんな時は、県警本部の車庫証明窓口に問い合わせすると解決するかもしれません。